生活者視点で今どきの地域一番店を考える <その8>
今回の液化石油ガスに関する法改正は、賃貸物件を所有している大家さんにもいくつかの重要な影響を及ぼします。特に、三部料金制の徹底とLPガス料金等の情報提供義務が大きな変更点となります。
大家さんによる三部料金制の徹底
三部料金制の導入により、LPガス料金には電気エアコンやWiFiなどのLPガス消費と無関係な設備費用を含めることが禁止されます。この変更により、大家さんは以下の対応が必要となります。
LPガス料金に含まれていた電気エアコンやWiFiなどの設備費用は、別途、家賃に加算するか、大家さんが負担する必要があります。このため、既存の賃貸契約内容や家賃設定の見直しが必要となる場合があります。
新たに契約を結ぶ際には、三部料金制に準拠した明確な料金内訳を提示する必要があります。これにより、入居者に対して正確な情報を提供し、透明性を確保することが求められます。
大家さんによる三部料金制の徹底
改正により、大家さんにもLPガス料金等の情報提供に関する一定の努力義務が課されます。具体的には以下の点に注意する必要があります。
入居希望者に対して、LPガス料金の詳細を事前に提示することが求められます。これには、大家さんがLPガス事業者から料金表を取得し、それを入居希望者に提供することが含まれます。
不動産管理会社や不動産仲介業者を通じて、入居希望者にLPガス料金の情報を提供する場合これらの業者と連携し、正確な情報を迅速に提供できる体制を整える必要があります。
入居希望者からLPガス料金に関する情報提供の要請があった場合、速やかに対応することが義務付けられます。これにより、入居者が納得した上で契約を結べるよう、十分な説明を行う必要があります。
液化石油ガス(LPガス)は、多くの家庭や企業で利用されている重要なエネルギー源です。しかし、その取引慣行には長年にわたり不透明な部分が多く、消費者が不利益を被るケースが報告されていました。今回の法改正は、賃貸物件を所有している大家さんにも大きな影響を与えるものです。大家さんが適切に対応することで、入居者との信頼関係を築き、公正で透明な賃貸契約を提供することが可能となります。既存物件には設備料金が記載され、ガス代は割高のままとなるため既存物件の大家さんには新たな空室対策が求められていくのかもしれません。